クアラルンプールでは、2020年7月20日に施行された条例により、外国人による特定の20種類の事業について許可されません。そのため、クアラルンプール市役所(DBKL)でのライセンスを申請することができなくなりました。
新規事業のライセンスは取得できませんが、現時点においては、運営している事業については影響を受ける事はありません。しかし、ライセンスの更新を怠りますと、新規ライセンスは発行されないため注意が必要です。
事業ライセンスが取得できないため、会社設立されていても新たにクアラルンプールで店舗をだして事業を行う事ができません。
今までは配偶者の片方が外国人の場合や、ローカルとのパートナーシップについて、ライセンスの申請が認められていましたが、現在は認められなくなりました。
事業ライセンス Trades, Businesses and Industries (Federal Territory of Kuala Lumpur) By-laws 2016 (UUK20) および、事業施設ライセンスでは、労働者が移民局からの有効な許可証を持ち、事業がマレーシア会社登録委員会(SSM)に登録されているのであれば、外国人はビジネスを行い、外国人ヘルパーを雇うことが許可されています。
事業施設ライセンス保有者とは、店舗(ショップロット)、デパート、ショッピングセンターでビジネスを行っている人のことになります。
なお、外国人へのライセンスの転貸、賃貸、販売のいかなる形態についても明確に禁止されています。
クアラルンプールにて外国人の事業が禁止されているのは、下記の通りです。
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- ハイパーマケット / スーパーマーケット / ミニマート
- 雑貨店
- 24時間営業コンビニエンスストア
- ガソリンスタンド
- ウェットマーケット
- 洋服、シューズ、織物および布の小売店(国際的ブランド除く)
- バッグの小売店(国際的ブランド除く)
- レストラン・ビストロ・カフェ(国際的ブランド除く)
- 宝石店
- ハーブ・漢方薬店(マレーシア保健省の承認)
- ワークショップ(自動車、バイク、ガラスおよびアルミニウム)
- コンピューターおよび付属機器の小売店
- チーク家具および一般家具店
- ヘアーサロン、理髪店
- インターネットカフェ
- 屋台、飲食店、ホーカー
- 携帯電話および電話プリペイドカード店
- スパおよびサロン
- ランドリー
- 小型店舗(5 Foot Way Kiosk)
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クアラルンプールで新規に事業を行う場合は、十分に事業内容や条例を確認する必要があります。