クアラルンプールでのビジネスライセンス外資規制

クアラルンプールでは、2020年7月20日に施行された条例により、外国人による特定の20種類の事業について許可されません。そのため、クアラルンプール市役所(DBKL)でのライセンスを申請することができなくなりました。

新規事業のライセンスは取得できませんが、現時点においては、運営している事業については影響を受ける事はありません。しかし、ライセンスの更新を怠りますと、新規ライセンスは発行されないため注意が必要です。

事業ライセンスが取得できないため、会社設立されていても新たにクアラルンプールで店舗をだして事業を行う事ができません。

今までは配偶者の片方が外国人の場合や、ローカルとのパートナーシップについて、ライセンスの申請が認められていましたが、現在は認められなくなりました。

事業ライセンス Trades, Businesses and Industries (Federal Territory of Kuala Lumpur) By-laws 2016 (UUK20) および、事業施設ライセンスでは、労働者が移民局からの有効な許可証を持ち、事業がマレーシア会社登録委員会(SSM)に登録されているのであれば、外国人はビジネスを行い、外国人ヘルパーを雇うことが許可されています。

事業施設ライセンス保有者とは、店舗(ショップロット)、デパート、ショッピングセンターでビジネスを行っている人のことになります。

なお、外国人へのライセンスの転貸、賃貸、販売のいかなる形態についても明確に禁止されています。

 

クアラルンプールにて外国人の事業が禁止されているのは、下記の通りです。

      1.  ハイパーマケット / スーパーマーケット / ミニマート
      2.  雑貨店
      3.  24時間営業コンビニエンスストア
      4.  ガソリンスタンド
      5.  ウェットマーケット
      6.  洋服、シューズ、織物および布の小売店(国際的ブランド除く)
      7.  バッグの小売店(国際的ブランド除く)
      8.  レストラン・ビストロ・カフェ(国際的ブランド除く)
      9.  宝石店
      10.  ハーブ・漢方薬店(マレーシア保健省の承認)
      11.  ワークショップ(自動車、バイク、ガラスおよびアルミニウム)
      12.  コンピューターおよび付属機器の小売店
      13.  チーク家具および一般家具店
      14.  ヘアーサロン、理髪店
      15.  インターネットカフェ
      16.  屋台、飲食店、ホーカー
      17.  携帯電話および電話プリペイドカード店
      18.  スパおよびサロン
      19.  ランドリー
      20.  小型店舗(5 Foot Way Kiosk)

 

クアラルンプールで新規に事業を行う場合は、十分に事業内容や条例を確認する必要があります。

 

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