マレーシアの会社は、毎年、その年が始まる時に売上を予測して、法人税の見積もり納税額を「CP204」にて申告しなければなりません。
そして、実際の税務申告で確定した法人税額を30%超下回った場合は、30%を超える法人税の不足額10%が、なんとペナルティーとして罰金を払わなければならないのです。つまり、マレーシアでは30%も下回るようなビジネスを行ってはならないという事です。
それでは、法人見積もり税額を可能な限り低めに申告しておけば良いなと考えがおよぶかもしれませんが、前年度の見積り額の85%を下回ってはならないので、そんなに単純な話では無いのです。
なお、実際に売上が予想以上に上がって、確定した納税額が見積額より多い場合は、ペナルティーは無いです。当然ですが、税金を多く払う企業に、あなたは税金を多く払いすぎだから罰金です、なんて事はありません。
売上なんか予測できるわけが無いのだから、そんな事はナンセンスと考える事もできるのですが、その場合、マレーシアでわざわざ事業を行うことも無いし、売上の縮小を考えるような自信の無いビジネスをする必要も無いです。マレーシアの税務署が、ちゃんと売上を予測して、事業を発展させなさいと応援していると考えたいところ。
CP204の提出は、税理士(Tax agent)に依頼しなければならないように思われがちですが、オンラインで簡単に自己申告にてCP204を提出をすることは可能です。ここでは、法人税の納税見積額 (Estimate tax payable)のオンライン上での申告方法のステップの解説します。
1. LHDN の e-Filing にログイン。パスポート番号を入力して、『Pasport No.』を選択。
2. パスワードの入力。(パスワードの取得方法はこちら)
3. e-Anggaran (e-CP204) をクリック。
4. CP204 の Year of Assesment から、納税見積額を申請する年度を選択。今年度が2017年であれば来年度の2018年を選択。
6. 納税見積書の入力。① Name: 会社名(入力済み)
② Reference No.: 納税番号(入力済み)
③ Registration No.: 会社登録番号(入力済み)
④ Estimated amount of tax payable
⑥ Income is subject wholly to withholding tax under section 107A of ITA (for non-resident company only):
所得が完全に源泉徴収税の対象となる(非居住会社のみ)
⑦ Accounting Period: 会計期間
⑧ Basis Period: 課税基準期間
⑨ State the date of commencement of operations: 操業の開始日(会社の設立日)
⑩ SME status of a company that is eligible only:
⑪ State whether the accounts are prepared for the period ending on the same date as related companies/co-operative societies/ trust bodies within the same group:
⑫ View Schedule: 納税見積もり額の分割払いスケジュールの閲覧
⑬ Basis period for the subsequent year of assessment: 次年度査定の基準期間
⑭ Basis period for the second year of assessment onwards: 以後二年目査定の基準期間
⑮ Save & Continue: 保存して継続
(上記⑫、View Schedule ボタンにて表示)
7. 申告① Name: 申告者の名前(入力済み)
② Identity Card / Passport No.: パスポート番号(入力済み)
③ Designation.: 役職
④ Telphone No.: 電話番号
⑤ Sign & Submit: 署名および提出
8. 署名
① Refference No.: リファレンス番号 (パスポート番号、またはID番号)
② Password: パスワード
③ Sign: 署名
9. 確認領収書
① 確認領収証の印刷
② CP204の印刷
③ 支払いスケジュールの印刷
④ CP207申告書の印刷
⑤ 完了
これで、納税額見積書 CP204 の提出は完了です。そんなに難しいことは無いと思うのですが如何でしょう?