マレーシアで起業してローカルの従業員を雇うと絶対に手続きをする必要があるものの一つにEPFがあります。大抵は英語で 『EPF (Employees Provident Fund)』と呼ばれますが、マレー語で、『KWSP (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja)』と呼ばれる事もあります。
どちらの意味も『従業員積立基金』のことで、日本で言うところの年金になるのですがシステムは大きく異なります。
マレーシアで起業してローカルの従業員を雇う場合は、必ずこのEPFの雇用者登録をして毎月拠出金を収める必要があります。拠出が遅れますとペナルティーもあるので、まずはEPFの雇用者登録を行う事になります。
EPFの雇用者登録をするために、会社設立サポート会社にお願いすることもできるのですが、費用が掛かるだけでは無く、会社設立サポート会社とのやり取りする余計な手間が掛かってしまうので、直接自分でEPF雇用者登録する方が簡単で速いです。
やってみるとわかりますが、すごく簡単でEPFの事務所のスタッフも丁寧で迅速なんです。
参考までに、EPFの雇用者登録に必要な書類をまとめておきますので、ぜひマレーシアで起業したら、マレーシアでビジネス習慣を養うつもりで、ご自身でEPF雇用者登録をして頂ければと思います。
Contents
EPF 雇用者登録に必要な書類
1. KWSP 1 (雇用者登録申請フォーム)
2. Form 49 (取締役、経営者、会社秘書役の名簿)のコピー
3. Form 9 (会社登記簿)のコピー
4. 雇用者のパスポートまたはICのコピー
5. 会社スタンプ
Form 49 および Form 9 には、SSM のスタンプをリクエストされるケースがあったとのコメント頂きました。(2016/12/6追記)
雇用者登録申請フォーム KWSP 1
EPFのWEBサイトからダウンロードした申請フォームをA4サイズの用紙に印刷します。(白黒印刷可)4ページ目以降はからは雇用者登録のガイドになっているので提出は不要です。
この付属のガイドはマレー語で書かれていますが、申請に必要な書類が書いてあります。(ここで紹介する内容と違うかも。。。ガイドラインと実務は異なるという事ですね。)
EPF雇用者申請フォームの記入方法は、日本語の説明をご参考に。たぶん、これを読めば全てがわかる?
Form 49 と Form 9
会社設立したときの書類になります。手元にない場合は会社秘書が保持しています。なお、EPF申請においては、会社秘書がエンドロスメントするスタンプや署名は必要ありません。原本のコピーでOKです。
雇用者のパスポートのコピー
「雇用者のパスポートのコピー」については、会社設立したときのダイレクター1人分でOKです。すべての役員のパスポートまたはICのコピーが必要なわけではありません。
会社スタンプ
「会社スタンプ」は提出する必要はありませんが、持って行った方が良いです。窓口で申請時にフォーム49とフォーム9にスタンプと署名するために必要です。事前にスタンプと署名をしておいてもよいのですが、EPFの事務所の方が処理してくれます。なお、スタンプは文房具屋さん作ったものでOKです。
EPF 雇用者登録に必要な書類は以上のようなものです。もう既にあるものですので、改めて特別用意するような資料はありません。
なお、雇ったローカル社員に申請手続きを任せてしまっても良いですが、申請の代理人であることを証明する資料を用意する必要があるかもしれません。余計な手間が掛かってしまうので、是非ともご自身で手続してみて下さい。
業者に頼むと難しい事も、自分でやると簡単なのは、マレーシアで起業すると面白く感じる部分ですね。さて、EPFの雇用者登録の申請方法を、参考にチャレンジしてみて下さい。。
ちょうど、EPFの申請をしなくてはならなくなり、困っていたところ、こちらにたどり着きました。Form9,49のコピーは、私の時は、SSMからのスタンプがあるものが必要と言われ、一度出直しましたが、非常に参考になり、助かりました。ありがとうございました!
追加情報ありがとうございます。
今は、フォーム9 と フォーム49 にSSMからのスタンプが必要なんですね。