マレーシアで起業して、従業員を雇うと申請しなければならないものの一つに、EPF と呼ばれる従業員積立基金があります。
EPF 雇用者登録に必要な書類が用意できたら、早速、EPF の事務所に行って申請です。マレーシアのお役所での申請業務になれていない方は、全て一回で済ませようと思わず、一回目は内容を聞いてくるつもりでいると上手く行きます。
日本とは異なる要領がわかってくると、全てをスムーズに進めることができるようになります。マレーシアで事業を行っていくならば、マレーシア人が悪いなんて文化の違う国の人達に責任転嫁していても事は進みません。
マレーシアの人たちの考え方の基礎となっている部分を理解するのに、お役所の業務を自分で手がけてみるのは、ほんとに良い機会です。マレーシア半島は日本人が踏み込みやすい文化なので、一見すると日本人的な考え方が、そのまま通用しそうな感じがしてしまいます。
でも、現実は考え方の基礎になってる部分は全く異なります。でも、マレーシアの人々と日本人の考え方の基本的な違いがわかってくると、今まで上手く行かなかった事も、まるで嘘のように全てが上手く回るようになります。
EPF 雇用者登録の申請は、とても簡単ですので、ぜひ挑戦してもらいたいです。なお、EPF 雇用者登録申請フォーム 『KWSP 1』 の書き方はこちら。
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EPF 雇用者登録の申請
EPF 雇用者登録に必要な書類を一式用意したら、最寄りのEPFのオフィスへ。今回の記事は、そごう近くの Jalan Raja Laut にある EPF のオフィスへ。
KWSP と輝く赤いゲートをくぐって EPF オフィスの中へ。
EPF オフィスの中央にある受付カウンターで、雇用者登録をしたい旨を伝えて、受付番号をもらいます。言葉は伝わらなければ、申請書類を見せれば大丈夫。
受付番号を呼ばれるまで、席に座って待ちます。オフィスの中を見渡すと、明るくて整然ときれいなオフィスであることがわかります。
従業員が積み立てた基金が上手く運用されていることが伺えます。それもそのはず、昨年2015年の実績は、6.40% もあるんですね。
番号を呼ばれたら、申請書類一式を渡して問題ないか確認してもらいます。申請書類に不備が無いことと、こちらの対応に不手際がなければ、すんなりと申請完了します。この時に会社のスタンプを求めれられるのでお忘れなく。
EPF の雇用者登録が完了すると、『雇用者の登録証明書(KWSP19)』と、『雇用者の登録についてのレター』、そして、『雇用者のi-Akaun登録』の資料を頂けます。
EPF雇用者の登録証明書 (KWSP19)
このEPF雇用者の登録証明書には、雇用者登録された日付と雇用者番号、そして拠出金の支払いの責任が生じる年月が書かれています。なお、EPFの支払い期限は毎月15日までになっています。
EPF雇用者の登録についてのレター
こちらのEPF雇用者の登録のレターには、申請書が承認され、割り当てられた雇用者番号と、それに伴い EPF 雇用者の登録証明書が発行されてる旨が書かれています。また、拠出金の支払いの責任が生じる給与月が明記されています。
EPF雇用者のi-Akaun登録
EPFの雇用者の登録が無事済んで、やらなければならないことが一つ、この i-Akaun の登録です。これをアクティベーションしない事には、毎月の申請ができない様です。
EPFの雇用者登録の申請した際の携帯電話の番号が、こちらのEPF雇用者のi-Akaun登録の資料に記されています。そして、これが発行された瞬間に、その携帯電話にSMSでアクティベーションコードが届きます。
このアクティベーションコードを受信したことを、その場で確認するのが良いです。なお、このアクティベーションの方法は別の機会に。
EPF 雇用者登録の申請は、ここまで一件落着。
実際にはEPFの雇用者登録をした後に、EPF の支払いの準備をしなければなりません。その一つが i-Akaun のアクティベーションになります。また、EPF フォームAの提出と、支払い方法など、まだまだやることがあるのです。。。