MM2Hで会社設立して役員報酬を受け取っても良いのか?

MM2Hで事業をされている方もいると思われるが、細心の注意が必要だ。会社設立して、ダイレクターとして役員報酬を得ている方もいるのではと思うが、役員として働くことが認められているわけでは無い。

余談になるが、MM2Hで会社を設立する事は可能である。一歩踏み込んで書くと、マレーシアのビザを持っていなくともマレーシアで会社は設立可能である。MM2Hだけに認められているわけではない。

そのため、役員として働くにもパートタイムの申請をして許可を得る必要がある。試して見ると良いが、その申請に許可が下りることはまず無い。

役員報酬を得ることは、グレーゾーンの様に言われることもあるが、実のところ完全にMM2Hのルールから反する事になる。完全にブラックだ。

MM2Hで制限されていないのは、あくまで投資に関してであって、給与という名目では問題だが、役員報酬という名目なら問題無いと言う単なる言葉の違いではない。

また、MM2H では、ビジネス用の銀行口座を通常は開くことができないため、事業を進めるのも難しくなる。銀行口座を持つことができないので、クレジットカードの端末を店舗におくこともできない。

MM2Hでマレーシアで起業してビジネスをしている人の中には、税金を払っているから良いと言い張る人もいる様だが、役員報酬に対する税金を収めているのであれば、役員として働いていることを自ら証明している事になる。

MM2Hで事業を行っているが、今まで問題無いという反論もあるかもしれない。それは、ただ単に日本と同様にマレーシアも縦割り行政であるがために見つかっていないだけの事である。

または、役所の窓口で質問したら、役員報酬を得ることは問題ないのではという意見を聞いたという人もいるかもしれない。しかし、それは役所窓口のスタッフの個人の感想であって、ルールがどうなっているかは全く別の問題である。

実際にMM2Hが問題視され窓口の人の名前を挙げたが為に、その窓口のスタッフの責任をなすりつける形が、さらに怒りを買う形になり、即刻、日本への帰国を余儀なくされた人もいる。自己責任を知らない我々日本人の墓穴の掘り方である。

なお、正式なMM2Hの公式な見解は以下の通り。

そして投資についてだが、MM2H が明確に認められているのは、ローカル企業への投資になる。自分で設立した会社での就労、つまりMM2Hで起業する事はリスクが大きいと言わざる得ない。

また、マレーシアでの起業を腰掛け程度にしか考えていない人には問題が無いが、20年、30年と本腰を入れてマレーシアでの事業を考えている人には、MM2Hの10年更新というのでは心許ない。

MM2H というプログラムはある種特別なものであるがため、いつプログラムが終了し、ビザの更新できなくなるかの不安は残る。実際、一時期MM2Hの発給が停止されていた事もある。マレーシアとしてもプログラムの継続を打ち切る方向であることは認識しておきたい。

こちらのブログでは、マレーシアにて本腰を入れて起業したいと思っている人を応援したいと考えている。そういう人のためにも、別の機会に記事にしたいと思うが、起業を前提とするならば、 MM2H 以外のビザなど、他の方法もあることを知っておいても良いと思う。

「MM2Hで会社設立して役員報酬を受け取っても良いのか?」への2件のフィードバック

  1. 就労ビザでの現地雇用のまま現地法人を合法的に起業する方法も是非ブログにお願いします。

    1. 就労ビザで現地雇用されていても、会社設立すれば合法的に起業ができます。なお、日本とは異なり、会社設立や事業登録せずに、起業は認められておりません。また、個人の銀行口座で事業を行っていると、口座が凍結される可能性もあるので注意が必要です。

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