オンライン確定申告の方法 【Form BE】

マレーシアで収入がある個人にとっては必須の確定申告。4月30日が締め切りのフォームBE (Borang-BE) の申請はお済みでしょうか?マレーシアで働いている方ならば、毎月の源泉徴収で多めに税金を払っているので還付金がある方が多いはず。

なお、2016年に申請する2015年度の確定申告は、オンライン e-filing での申請は、2016年5月15日まで申請が延期されております。

Contents

フォームBEのオンライン申告方法

それでは具体的な、オンラインでのフォームBE提出して確定申告の方法です。オンラインの申告の流れに沿って入力していくだけなので、難しいことはありません。でも、マレーシアの所得税については少し勉強する必要がありますけど、納税というものを知る良い機会です。結構簡単なので自分でできる内容です。マレーシアの人は自分で申告するのが普通ですから。

1. e-filing へのログイン

マレーシアの税務署(内国歳入庁)の e-filing からログインします。
No. Pengenalan: パスポート番号を入力
No. Pasport を選択
南京錠のマーク: パスワードの入力

なお、パスワードは、税務署(内国歳入庁)でPIN番号を入手した上で、パスワードを設定しておく必要があります。こちらの税務署のPIN番号とパスワードの設定方法を参考に。

2. オンライン・フォーム

色々あるメニューからオンライン・フォーム e-Borang (e-Form) を選択します。

3. 提出フォームの選択

提出するフォームを選択します。

Individu Pemastautin (個人の居住者)
e-BE (フォームBE): 雇用収入のある居住者
e-B (フォームB): 個人事業・パートナーシップ収入のある居住者
e-BT (フォームBT): 承認済みの知識労働者および専門家である居住者

Individu Bukan Pemastautin (個人の非居住者)
e-M (フォームM): 収入のある非居住者(知識労働者・専門家含む)
e-MT (フォームMT): 個人事業収入のある非居住者

なお、居住している会社役員は雇用収入のあるフォームBE になります。従業員として働いている方もフォームBEとなります。MM2H保持者の役員もフォームBE になると思います。ほとんどの人が、フォームBE が該当する事になります。

今回は、フォームBEの提出方法です。「Tahun Taksiran」をクリックして、該当する年を選択します。

4. 英語版フォームBE

右上の『English』を選択してマレー語から英語に切り替えします。

5. 個人情報 (INDIVIDUAL PARTICULARS)

INDIVIDUAL PARTICULARS:
Name: 名前(変更不可)
Income Tax No.: 納税者番号(変更不可)
Identification No.: パスポート番号(変更不可)
Current Passport No.: 現在のパスポート番号
Citizen: 国籍
Sex: 性別
Date of Birth: 生年月日(日/月/年)
Status as at 31-12-20XX: 該当日の婚姻状況
Date of Marriage/Divorce/Demise: 婚姻・離婚・逝去の日付
Type of Assessment: 配偶者との所得申告区分
Telephone No.: 電話番号
Employer’s No.E: 雇用者番号 (会社にて取得済み)
Hand Phone No.: 携帯電話の番号
e-Mail: Eメールアドレス
Name of Bank: 還付金を受ける銀行
Bank Account No.: 銀行口座
Any disposal of shares in a real property company and / or real property under Real Property Gains Tax Act 1976?:
株式の処分、不動産所得の有無
Has the disposal been declared to LHDNM?
株式の処分、不動産所得は申告済みか?

e-filing にログインできる方は、納税者番号を既に取得済になっているはずですが、わからない場合は、税務署にて名前やパスポート番号から確認する事ができます。(姓名の順番を入れ替えたり、古いパスポートなど登録されている場合もあります。)

通称Eナンバーと呼ばれる雇用者番号は、会社の方で取得ずみになっています。会社の方で取得していない場合、会計監査事務所でとってもらうか、税務署の窓口やオンラインから取得することができます。

必要事項を入力して、次の項目「STATUTORY INCOME, TOTAL INCOME AND INCOME OF PRECEDING YEARS NOT DECLARED」をクリックします。

6. 法定所得 (STATUTORY INCOME)

STATUTORY INCOME
Statutory income from employment: 雇用からの法定所得
Statutory income from rents: 賃料からの法定所得
Statutory income from interest, discounts, royalties, premiums, pensions, annuities, other periodical payments and other gains or profits: その他の法定所得
AGGREGATE INCOME: 所得の総計
LESS Approved Donations / Gifts / Contributions: 承認されている寄付、ギフト、寄贈
TOTAL INCOME (SELF): 所得の合計
Installments / Monthly Tax Deductions paid for 2015 income – SELF and HUSBAND / WIFE for joint assessment: 源泉徴収の払込金額

ここでは詳しく説明しませんが、所得の内容を的確に入力する必要があります。例えば、会社にて家賃を払っている場合は、所得の一部とみなされます。申告しない場合は、完全な脱税となりますのでご注意下さい。会社から配布されるフォームEAに記載されていない場合もありますが、フォームEAは税務署に提出しない書類になります。そのため、納税者の自己責任になります。

必要事項を入力して、次の「DEDUCTIONS / REBATE / TAX DEDUCTIONS / TAX RELIEF」をクリックします。

7. 控除、払い戻し、減税 (DEDUCTIONS)

税金の控除を受ける事ができます。必要事項を記入する事になります。内容は別途確認する必要がありますね。

8. 概要 (SUMMARY)

入力した法定所得や控除金額などが計算されて表示されます。内容を確認して「Continue」をクリックします。

9. 宣言 (DECLARATION)

名前とパスポート番号を確認して宣言を行います。また、追加で納税が必要な場合は支払い方法が書かれているので、記載されている日付までに支払いをする必要があります。(利用している銀行で対応していれば銀行振り込みからがオススメ。)

必要であれば、「Print From Draft」で下書きを印刷しておきます。そして、「Sign and Submit」をクリックすることで、署名して提出のプロセスに進みます。

10. 署名 (Sign)

Reference No. (Identity No.): パスポート番号
Password: e-filing のパスワード

上記を入力して「Sign」をクリックします。

11. 受領証 (ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT e-BE)

受領証が表示されるので、必要に応じて「Save & Print Acknowledgment」から、表示されている受領証を印刷します。また、「Print e-BE」をクリックして、提出したフォームBEを印刷します。完了したら「Exit」をクリック。

12. フォームBE 申請手続き完了

「Form submission was successful」と表示されて、フォームBE 申請が完了です。


これで、オンラインでのフォームBEを提出して個人の確定申告は完了です。なんとなく難しいと思われがちですが、やってみると結構簡単ではないでしょうか。

最近はマレーシアの日系企業も、個人の確定申告は会社の方で対応しないところもありますので確定申告お忘れなく。

「オンライン確定申告の方法 【Form BE】」への4件のフィードバック

  1. いつもお世話になっております。

    今年になり、日本からリモートワークで副業を開始し、年間数十万円の金額になりそうなので、税金について調べていた時、偶然、御社のブログを見つけて、大変参考になりました。ありがとうございます。

    日本からの仕事だとしても、マレーシアに納税の義務があると理解いたしました。
    E-filing BE-formで副収入について、申請を上げる場合のHow toがなかったので
    質問があり、ご連絡させていただきました。

    1.フォームの” Statutory income from interest, discounts,gains or profits•••その他法定収入”の項目へ収入金額を記載すればよいのでしょうか。

    2.もし、上記の理解に間違いがない場合、金額は、リンギット換算になるとおもうのですが、為替レートは申請日のレートを参考に記載するのでしょうか。

    3.上記1と2の理解が正しい場合、別途エビデンスとして収入証明書の提出が別途必要なのでしょうか。
    現状、エクセルにまとめているだけで、給与明細のような書面はなく、日本の口座の振込記載しかありません。

    現状
    マレーシア在住3年、現地採用にて正社員として就業中(住民票抜いています)
    2022年より、クラウドワークでご縁があり、日本の個人の方から直接契約で源泉徴収されていない状態で日本の口座に円で報酬をえております。(副業)

    1. まずは、E-Filing にログインして確認して見る事や、マレーシアの納税と日本の納税について調べて見ることをオススメします。

  2. はじめまして!
    詳しい情報でとても助かっています
    ありがとうございます😊
    質問があるのですが、雇用からの法定所得記入欄には給料を記載するんですか?
    意外と難しくて大変ですね😱

    1. コメントありがとうございます。

      とみーさんが、マレーシアで何をされているか解りませんので、はっきりとした確実な事は言えないのですが、給与は該当すると思いますよ。

      『雇用』という言葉についての質問ですと、こちらのサイトが参考になるかと思います。

コメントを残す